大判例

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名古屋地方裁判所 昭和46年(ワ)3026号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕原告は、本件事故当時七一才(明治三一年三月二五日生)で、中日新聞西尾専売所富田新聞店に勤務し、新聞配達をしていた。原告が配達していたのは朝刊二八〇部、夕刊一八〇部程度で、この朝刊を配達するには午前三時半頃に起きて五時半頃から配り始め九時か九時半までを要していた。この配達に原告は自転車を利用していた。この新聞配達による原告の収入は、本給、付加給、維持費、拡張料、ボーナス等を含めて月割平均金五万五、〇〇〇円程度であつた。

原告は本件事故発生後、前記傷害とその後の症状のため昭和四七年五月三一日の原告本人尋問当時なお以前の業務に復していない。

前示のとおり、本件事故当時原告は七一才であり、健康体であつたから、この年令・健康状態と前示新聞配達の仕事の内容(配達部数、就労時間、自転車利用)からすれば、七一才程度の人が従事している平均的な労働に較べていささか重い労働で、少くとも爾後三年間は前示収入を継続して得べかりしものと推定される。 (藤井俊彦)

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